
相談内容
最近結婚しました。
共働きですが、夫が亡くなった場合、遺族年金ってもらえるのでしょうか?
下記の基本データに基づいて上記の相談に回答してください
基本データ
本人情報
- 生年月日: 2001-01-01
- 性別: 女性
- 住所(都道府県): 香川
職業・収入関連
- 雇用形態: 派遣社員
- 勤務先での勤続年数: 5
- 職種: 事務
- 手取り年収: 100
家族構成
配偶者の有無: あり
- 生年月日: 1995-01-01
- 性別: 男性
他扶養家族
居住形態
- 持ち家か賃貸か: 賃貸
- 住宅ローンの有無: なし
- 居住年数: 1
資産・負債状況
- 金融資産: 100
- 負債: 0
お金に関する価値観や自身の現状など
夫の手取り年収は400万円です。

ご結婚おめでとうございます!
ご相談の「夫が亡くなった場合、遺族年金を受け取れるか?」について、基本データに基づいて詳しく解説しますね。
遺族年金の基本ルール
日本の遺族年金には主に 「遺族基礎年金」 と 「遺族厚生年金」 の2種類があります。
1. 遺族基礎年金(国民年金)
支給対象者:
- 夫が国民年金の被保険者であり、一定の要件を満たしていること
- 受け取れるのは「子のいる配偶者」または「子」
結論:
お二人にお子さんがいないため、奥様(相談者様)は遺族基礎年金を受け取れません。
遺族基礎年金は 18歳以下の子がいる配偶者 に支給されるため、お子さんがいない場合は対象外となります。
2. 遺族厚生年金(厚生年金)
支給対象者:
- 夫が厚生年金の被保険者であった場合
- 夫が死亡時に厚生年金に加入中、または加入期間が25年以上
- 妻(相談者様)が55歳未満でも受給資格あり
結論:
夫が厚生年金に加入しているなら、遺族厚生年金を受け取る可能性があります。
ただし、55歳未満の場合は、支給額が限定されることがあります。
具体的な支給額の目安
遺族厚生年金の支給額は 夫の厚生年金の報酬比例部分の4分の3 です。
例えば、夫の年収が400万円で、それなりに厚生年金を納めていた場合、概算で 月額5〜7万円程度 受け取れる可能性があります。
また、相談者様が 55歳以降 になると、終身で遺族厚生年金を受け取ることができます。
まとめ
遺族年金の種類 | 受給可否 | 備考 |
---|---|---|
遺族基礎年金 | もらえない | 子どもがいないため対象外 |
遺族厚生年金 | もらえる可能性あり | 夫が厚生年金に加入している場合のみ |
追加のアドバイス
- 夫の年金の加入状況を確認する
- 夫が厚生年金に加入しているか、どれくらいの期間納めているかをチェックしましょう。
- 「ねんきん定期便」を確認すると、将来の遺族年金額の見込みもわかります。
- 万が一のために生命保険の検討
- 遺族年金だけでは生活が厳しい場合もあるため、夫が生命保険に加入しているか、必要に応じて検討すると安心です。
- 今後のライフプランを考える
- 共働きのうちに貯蓄を増やす
- 夫婦で老後資金の準備をする
- 必要に応じて投資や資産運用を検討する
お二人の将来に向けて、しっかりと準備を進められると安心ですね!
また何か疑問があれば、気軽にご相談ください😊
《ディスクレーマー》
AI chat Robot ロボFPはchatGPTをベースとしたカスタムGPTsです。その回答は必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は専門家に確認するようにしてください。
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また、本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任において利用されますようお願いします。

夫はずっと自営業で国民年金なのですが、その場合子供がいないうちは遺族年金は受け取れないのですか?

夫が自営業で国民年金の場合の遺族年金受給について
ご主人が 自営業で国民年金のみ に加入している場合、遺族年金の受給可否について詳しく解説します。
1. 遺族基礎年金(国民年金)
- 支給対象者:
- 18歳未満の子がいる配偶者 または 子
- 支給される条件:
- 夫が国民年金の被保険者である間に亡くなった
- 夫の死亡時点で保険料を一定期間納めている(未納が多いと対象外)
結論:
お子さんがいない場合、遺族基礎年金は受け取れません。
これは、遺族基礎年金が 「子どもの養育を支援する目的」 で支給される制度だからです。
2. 遺族厚生年金(厚生年金)
- 支給対象者:
- 夫が厚生年金に加入していた場合
- 一定の加入期間があること
結論:
ご主人が厚生年金に加入していない(国民年金のみ)ため、遺族厚生年金は受け取れません。
遺族厚生年金は、厚生年金の加入者が亡くなった場合に支給されるため、自営業で 国民年金のみの加入者は対象外 となります。
3. 寡婦年金(国民年金独自の制度)
夫が国民年金のみで 10年以上保険料を納めていた 場合、一定の条件を満たせば「寡婦年金」を受け取れる可能性があります。
- 支給対象:
- 夫が 国民年金の第1号被保険者(自営業など)として 10年以上保険料を納めていた
- 妻が 60歳から65歳の間 であること
- 夫が 老齢基礎年金を受給する前 に亡くなった場合
- 支給額:
- 夫が受け取るはずだった 老齢基礎年金の75%
- 60歳から65歳までの5年間のみ受給可
結論:
現在 23歳(2001年生まれ) なので、今すぐ寡婦年金を受け取ることはできません。
60歳以降、夫の年金加入状況によっては受給の可能性があります。
4. 死亡一時金
夫が国民年金を36か月(3年以上)納めていた場合、 亡くなった際に一度だけ「死亡一時金」を受け取れる可能性があります。
- 支給額(納付期間に応じて変動)
- 12万円〜32万円
- 付加年金に加入していた場合、8,500円が加算
結論:
死亡一時金は一度だけの支給ですが、少額でももらえる可能性があります。
夫が国民年金を3年以上納めているかを確認しておくとよいでしょう。
結論まとめ
制度 | 受給可否 | 条件 |
---|---|---|
遺族基礎年金 | ❌ 受け取れない | 子どもがいないため |
遺族厚生年金 | ❌ 受け取れない | 夫が厚生年金に未加入 |
寡婦年金 | 可能性あり(60歳以降) | 夫が国民年金を10年以上納めていた場合 |
死亡一時金 | 可能性あり | 夫が国民年金を3年以上納めていた場合 |
今後の対策
- 夫の国民年金の加入状況を確認
- どれくらいの期間納めているか、未納はないかをチェック
- 生命保険の活用を検討
- 遺族年金がほとんど受け取れないため、民間の生命保険で備えるのが重要
- 貯蓄を増やしてリスク管理
- 生活資金の確保を強化し、いざというときに備える
夫が自営業で国民年金のみの場合、子どもがいなければ遺族年金は基本的に受け取れません。
ただし、60歳以降に寡婦年金を受け取れる可能性や、死亡一時金を請求できる場合があるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
また、夫の万が一のリスクに備え、生命保険や貯蓄を増やしておくことをおすすめします。
何か不明点があれば、また気軽にご相談ください😊
《ディスクレーマー》
AI chat Robot ロボFPはchatGPTをベースとしたカスタムGPTsです。その回答は必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は専門家に確認するようにしてください。
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よくわかりました。
ありがとうございました。

ご理解いただけてよかったです!😊
ライフプランやお金のことでまた何か気になることがあれば、いつでもお気軽にご相談くださいね。
お二人の未来が安心で豊かなものになりますように✨
どうぞお幸せに!💐
《ディスクレーマー》
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