遺族年金について教えて下さい

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相談内容

最近結婚しました。
共働きですが、夫が亡くなった場合、遺族年金ってもらえるのでしょうか?

下記の基本データに基づいて上記の相談に回答してください

基本データ

本人情報

  • 生年月日: 2001-01-01
  • 性別: 女性
  • 住所(都道府県): 香川

職業・収入関連

  • 雇用形態: 派遣社員
  • 勤務先での勤続年数: 5
  • 職種: 事務
  • 手取り年収: 100

家族構成

配偶者の有無: あり
  • 生年月日: 1995-01-01
  • 性別: 男性
他扶養家族

居住形態

  • 持ち家か賃貸か: 賃貸
  • 住宅ローンの有無: なし
  • 居住年数: 1

資産・負債状況

  • 金融資産: 100
  • 負債: 0

お金に関する価値観や自身の現状など

夫の手取り年収は400万円です。

ご結婚おめでとうございます!
ご相談の「夫が亡くなった場合、遺族年金を受け取れるか?」について、基本データに基づいて詳しく解説しますね。


遺族年金の基本ルール

日本の遺族年金には主に 「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」 の2種類があります。

1. 遺族基礎年金(国民年金)

支給対象者:

  • 夫が国民年金の被保険者であり、一定の要件を満たしていること
  • 受け取れるのは「子のいる配偶者」または「子」

結論:
お二人にお子さんがいないため、奥様(相談者様)は遺族基礎年金を受け取れません。
遺族基礎年金は 18歳以下の子がいる配偶者 に支給されるため、お子さんがいない場合は対象外となります。


2. 遺族厚生年金(厚生年金)

支給対象者:

  • 夫が厚生年金の被保険者であった場合
  • 夫が死亡時に厚生年金に加入中、または加入期間が25年以上
  • 妻(相談者様)が55歳未満でも受給資格あり

結論:
夫が厚生年金に加入しているなら、遺族厚生年金を受け取る可能性があります。
ただし、55歳未満の場合は、支給額が限定されることがあります。


具体的な支給額の目安

遺族厚生年金の支給額は 夫の厚生年金の報酬比例部分の4分の3 です。
例えば、夫の年収が400万円で、それなりに厚生年金を納めていた場合、概算で 月額5〜7万円程度 受け取れる可能性があります。

また、相談者様が 55歳以降 になると、終身で遺族厚生年金を受け取ることができます。


まとめ

遺族年金の種類受給可否備考
遺族基礎年金もらえない子どもがいないため対象外
遺族厚生年金もらえる可能性あり夫が厚生年金に加入している場合のみ

追加のアドバイス

  1. 夫の年金の加入状況を確認する
    • 夫が厚生年金に加入しているか、どれくらいの期間納めているかをチェックしましょう。
    • 「ねんきん定期便」を確認すると、将来の遺族年金額の見込みもわかります。
  2. 万が一のために生命保険の検討
    • 遺族年金だけでは生活が厳しい場合もあるため、夫が生命保険に加入しているか、必要に応じて検討すると安心です。
  3. 今後のライフプランを考える
    • 共働きのうちに貯蓄を増やす
    • 夫婦で老後資金の準備をする
    • 必要に応じて投資や資産運用を検討する

お二人の将来に向けて、しっかりと準備を進められると安心ですね!
また何か疑問があれば、気軽にご相談ください😊


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夫はずっと自営業で国民年金なのですが、その場合子供がいないうちは遺族年金は受け取れないのですか?

夫が自営業で国民年金の場合の遺族年金受給について

ご主人が 自営業で国民年金のみ に加入している場合、遺族年金の受給可否について詳しく解説します。


1. 遺族基礎年金(国民年金)

  • 支給対象者
    • 18歳未満の子がいる配偶者 または
  • 支給される条件
    • 夫が国民年金の被保険者である間に亡くなった
    • 夫の死亡時点で保険料を一定期間納めている(未納が多いと対象外)

結論

お子さんがいない場合、遺族基礎年金は受け取れません。
これは、遺族基礎年金が 「子どもの養育を支援する目的」 で支給される制度だからです。


2. 遺族厚生年金(厚生年金)

  • 支給対象者
    • 夫が厚生年金に加入していた場合
    • 一定の加入期間があること

結論

ご主人が厚生年金に加入していない(国民年金のみ)ため、遺族厚生年金は受け取れません。
遺族厚生年金は、厚生年金の加入者が亡くなった場合に支給されるため、自営業で 国民年金のみの加入者は対象外 となります。


3. 寡婦年金(国民年金独自の制度)

夫が国民年金のみで 10年以上保険料を納めていた 場合、一定の条件を満たせば「寡婦年金」を受け取れる可能性があります。

  • 支給対象
    • 夫が 国民年金の第1号被保険者(自営業など)として 10年以上保険料を納めていた
    • 妻が 60歳から65歳の間 であること
    • 夫が 老齢基礎年金を受給する前 に亡くなった場合
  • 支給額
    • 夫が受け取るはずだった 老齢基礎年金の75%
    • 60歳から65歳までの5年間のみ受給可

結論

現在 23歳(2001年生まれ) なので、今すぐ寡婦年金を受け取ることはできません。
60歳以降、夫の年金加入状況によっては受給の可能性があります。


4. 死亡一時金

夫が国民年金を36か月(3年以上)納めていた場合、 亡くなった際に一度だけ「死亡一時金」を受け取れる可能性があります。

  • 支給額(納付期間に応じて変動)
    • 12万円〜32万円
    • 付加年金に加入していた場合、8,500円が加算

結論

死亡一時金は一度だけの支給ですが、少額でももらえる可能性があります。
夫が国民年金を3年以上納めているかを確認しておくとよいでしょう。


結論まとめ

制度受給可否条件
遺族基礎年金❌ 受け取れない子どもがいないため
遺族厚生年金❌ 受け取れない夫が厚生年金に未加入
寡婦年金可能性あり(60歳以降)夫が国民年金を10年以上納めていた場合
死亡一時金可能性あり夫が国民年金を3年以上納めていた場合

今後の対策

  1. 夫の国民年金の加入状況を確認
    • どれくらいの期間納めているか、未納はないかをチェック
  2. 生命保険の活用を検討
    • 遺族年金がほとんど受け取れないため、民間の生命保険で備えるのが重要
  3. 貯蓄を増やしてリスク管理
    • 生活資金の確保を強化し、いざというときに備える

夫が自営業で国民年金のみの場合、子どもがいなければ遺族年金は基本的に受け取れません。
ただし、60歳以降に寡婦年金を受け取れる可能性や、死亡一時金を請求できる場合があるため、事前に確認しておくとよいでしょう。

また、夫の万が一のリスクに備え、生命保険や貯蓄を増やしておくことをおすすめします。
何か不明点があれば、また気軽にご相談ください😊


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よくわかりました。
ありがとうございました。

ご理解いただけてよかったです!😊
ライフプランやお金のことでまた何か気になることがあれば、いつでもお気軽にご相談くださいね。

お二人の未来が安心で豊かなものになりますように✨
どうぞお幸せに!💐


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