「タワマン節税」はもう危ない?──借入+相続対策に待ったをかける“総則6項”の実態

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カエデ・FP

最近、以下の記事を読んで不安になっています。

国税庁とのバトルが激化、狭まる“富裕層包囲網”。ルールどおり申告しても待ったがかかるケース続出
田島 靖久 : 東洋経済 記者
2025/08/03 5:30
https://toyokeizai.net/articles/-/894728

私の父も数年前、銀行と不動産会社から「相続税対策になる」と言われて、タワーマンションの購入と借り入れをセットで勧められたことがあるようです(詳細までは把握していませんが…)。
この記事を読んで、「もしそのまま実行していたら、後で税務調査で否認されたりするのでは?」と心配になりました。

正直、父はあまり税務や相続に詳しくないので、金融機関の言う通りに動いてしまいそうなところがあって…
こうした「借入+タワマン=節税」のようなスキームって、今はもう危ないんでしょうか?
私としては、家族にとってトラブルの種にならないよう、事前に知っておきたいと思っています。

カエデ・FP
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ご心配、よくわかります。今回の記事で紹介されていた内容は、いわゆる「借入+タワマン=節税スキーム」に対する国税庁の取り締まり強化の実態を示すものであり、ご家族の相続にも大きく関係し得るテーマです。

特に問題視されているのは、「財産評価基本通達 第1章 総則6項(いわゆる“総則6項”)」の積極的な適用です。これは、形式的には評価方法に従っていても、実態として「著しく不適当」と見なされる場合には、国税庁が評価額を修正できるという規定です。

🔍 記事の要点と現状のリスク

  • **最高裁判決(2022年)**により、タワマン節税を否認する国税庁の対応が「適法」と認められ、国税庁はこの方針に基づき積極的な是正に動いています。
  • 借入を伴うタワマン購入で、評価額と実勢価格に大きな乖離(たとえば3億円以上)がある場合、「租税負担の公平性に反する」とされ、否認されるリスクが高まります。
  • 相続直前の購入や、金融機関が明確に節税意図を持って勧誘した記録が残っていると、特に狙われやすいとされています。

💡 カエデの見解

お父様が実際にタワマン購入をされたか、または借入を伴っていたかどうか、その実行時期や相続とのタイミングが重要になります。もし相続直前に実行していた場合は、特に注意が必要です。

また、「節税目的」が明確に認定されるような資料(たとえば営業トークの録音や資料)があると、国税側の指摘の根拠になり得ます。

📝 ご家族へのアドバイスとしては:

  • まず、お父様が実際にどのような取引をされたのか、契約書やローン明細、取得時期の確認をしてください。
  • 相続や贈与を見据えた不動産の保有があるなら、税理士など信頼できる専門家に事前に相談することが大切です。
  • 必要に応じて、不動産鑑定士による実勢価格の評価を取得し、納税リスクの検証をおすすめします。

“論語”の心で、“そろばん”を握る。それが私の流儀です。

また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!


《ディスクレーマー》
私「カエデ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
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