
相談内容
金を売却した時に税金は取られますか?
下記の基本データに基づいて上記の相談に回答してください
基本データ
本人情報
- 生年月日: 1997-01-01
- 性別: 男性
- 住所(都道府県): 秋田
職業・収入関連
- 雇用形態: 派遣社員
- 勤務先での勤続年数: 5
- 職種: 製造
- 手取り年収: 300
家族構成
配偶者の有無: なし
- 生年月日:
- 性別:
他扶養家族
扶養家族1: 関係: , 生年月日: , 性別:
居住形態
- 持ち家か賃貸か: 賃貸
- 住宅ローンの有無: なし
- 居住年数:
資産・負債状況
- 金融資産: 200
- 負債: 0
お金に関する価値観や自身の現状など
投資とかしたことがありません。初心者です。

ご相談ありがとうございます。
「金(きん)を売却したときに税金がかかるのか?」というご質問ですね。
結論からお伝えすると 金を売って利益が出た場合、税金がかかる可能性があります。
あなたの状況に合わせた詳しい解説
■ 金を売却したときの税金の種類
金(ゴールド)を売却して得た利益は、譲渡所得として扱われます。
■ 譲渡所得とは?
譲渡所得とは、「資産(株、不動産、金など)を売って得た利益」に対してかかる所得のことです。
■ 計算方法(ざっくりイメージ)
以下のような計算になります:
譲渡所得 = 売却額 − 購入額 − 譲渡費用 − 特別控除(50万円)
たとえば、
- 金を30万円で買って、
- 70万円で売った場合、
- 利益は40万円。
- この40万円が「譲渡所得」になりますが、ここから**特別控除(50万円)**が差し引かれるので、
この場合は 課税されません(=申告不要のケースもあり得ます)。
あなたのような方の場合
- 派遣社員で年収300万円(手取り)
- 投資経験なし、初心者
- 金の売却が初めてで、利益も小さい(例:10万〜20万円程度)
こうした場合、
✅ 50万円の特別控除の範囲内に収まる可能性が高く、税金がかからないことも多いです。
✅ ただし、1年間に複数回売って合計の利益が50万円を超えると申告が必要です。
注意点
- 売却額の証明書類(購入時の領収書など)は保管しておきましょう。
- 利益が50万円を超える場合は確定申告が必要になります。
- 同じ年に他の資産(たとえば株や不動産など)も売って利益を出した場合、合算で50万円を超えるかどうかを見ます。
まとめ
項目 | 内容 |
---|---|
税金の種類 | 譲渡所得(総合課税) |
利益が50万円以下 | 原則、課税されない(申告不要の可能性あり) |
利益が50万円超 | 確定申告が必要。所得税・住民税の対象になる |
その他 | 金の購入・売却の記録を残しておくのが大事 |
税金ロボFPからのアドバイス 💡
初心者の方にとって、金の売却による税金は少しややこしく感じるかもしれませんが、
利益が50万円以内なら大きく心配する必要はありません。
ただし、**購入価格や売却価格の証拠(領収書や取引記録など)**は、将来の税務調査に備えてきちんと保管しておきましょう。
もし「今年、金をいくらで買って、いくらで売る予定か」がわかれば、より具体的な試算もできますので、お気軽にお知らせくださいね!
《ディスクレーマー》
AI chat Robot ロボFPはchatGPTをベースとしたカスタムGPTsです。その回答は必ずしも正しいとは限りません。重要な情報は専門家に確認するようにしてください。
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また、本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任において利用されますようお願いします。

純金積立も同じですか?

はい、ご質問ありがとうございます。
「純金積立を売却したときも、税金はかかるのか?」という点ですね。
基本的な考え方は 金地金の売却と同じく「譲渡所得」扱いになりますが、少しだけ特徴があります。
■ 純金積立の売却と税金の扱い
● 税金の種類:やはり「譲渡所得」
純金積立も、「購入 → 積立 → 売却」という流れになるので、 売却して利益が出た場合は、譲渡所得として課税対象になります。
■ 金地金と異なる点(積立ゆえの特徴)
◆ 取得価格(購入金額)の把握がやや難しい
純金積立は、毎月一定額ずつ購入していく「ドルコスト平均法」方式が一般的です。
したがって、「何グラムをいくらで買ったか」が明確に1回1回記録されるわけではなく、
平均取得単価を計算し、それと売却時の単価との差額で利益を算出します。
👉 証券会社や純金積立の業者が、年間取引報告書などで「取得平均価格」を表示してくれることが多いです。
◆ 売却時の計算イメージ
例)
- 毎月1万円ずつ積み立てて、合計100万円分積立てた
- 現在の評価額が140万円になった(売却)
→ 利益は40万円
ここからさらに、以下のような計算をします:
譲渡所得 = 売却価格 − 平均取得価格 − 譲渡費用 − 特別控除(50万円)
上記の例だと、特別控除(50万円)以下の利益なので、課税されない可能性が高いです。
■ こんな場合は要注意!
- 積立金額が大きく、利益が50万円を超えた場合
- 他の資産(株や不動産など)も同年に売却している場合(合算で判断されます)
- 法人口座で運用している場合(法人税の課税対象となり別ルール)
■ まとめ(純金積立の売却時)
項目 | 内容 |
---|---|
税金の種類 | 譲渡所得 |
利益が50万円以下 | 原則、課税なし(確定申告も不要な場合あり) |
利益が50万円超 | 確定申告が必要 |
注意点 | 取得価格の把握がやや複雑。年間報告書などを保管すること |
税金ロボFPからのアドバイス 💡
初心者の方にとって、積立型の純金投資は比較的分かりやすく、長期運用向きですが、
売却時に「いくら得をしたか?」をちゃんと把握することが大切です。
証券会社や取扱業者から送られてくる「取引明細」「年間報告書」「平均取得単価」の記録は必ず保管しておきましょう。
さらに、利益が大きくなってきたときや複数年にまたがって積立している場合は、一度専門家に相談するのも安心です。
ご希望があれば、「売却を検討している金額や年数」に応じて、シミュレーションもできますよ😊
遠慮なくご相談ください!
《ディスクレーマー》
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国税庁のHPと説明が違うような気がしますが
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3161.htm
No.3161 金地金の譲渡による所得
[令和6年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税(譲渡所得)
概要
金地金を売ったときの所得は、原則、譲渡所得として、給与所得など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。
譲渡所得以外の所得として課税される場合
金地金の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得または雑所得となります。
なお、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は金地金の現物の譲渡とは異なり、実態は金融取引に近いことから、金融類似商品の収益として一律20.315パーセント(所得税および復興所得税15.315パーセント、地方税5パーセント)の税率による源泉分離課税となります。
金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は、源泉徴収だけで課税が終了しますので、他の所得と合算して確定申告をすることはできません。
また、扶養親族などに当てはまるかどうかを判定するときの所得金額からも除かれます。
(注) 平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。
計算方法・計算式
この場合の所得金額の計算は、その金地金の所有期間に応じて次のとおりとなります。
(1) 所有期間が5年以内のもの(総合課税の短期譲渡所得)
・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益
・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=課税される譲渡所得の金額
(2) 所有期間が5年を超えるもの(総合課税の長期譲渡所得)
・譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益
・{[金地金の譲渡益]+[その年の金地金以外の総合課税の譲渡益]}-譲渡所得の特別控除50万円=譲渡所得の金額
・(譲渡所得の金額)× 1/2 = 課税される譲渡所得の金額
(注) 譲渡所得の特別控除の額は、その年の金地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。これらの譲渡益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。
また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合せて50万円が限度で、(1)の譲渡益から先に控除します。
根拠法令等
所法22、33、措法41の10、復興財確法28、措通3-1、41の10・41の12共-1

ご指摘ありがとうございます。
非常に良い視点です。いただいた 国税庁のページ No.3161 にある内容を踏まえ、改めて整理・補足させていただきます。
🟡 まず、誤解が生じやすいポイントの整理
私の先ほどの回答では、
- 「純金積立の売却=譲渡所得」として説明
- 特別控除50万円の範囲内なら申告不要の可能性あり、という内容でしたが、
実は“積立方式”かつ“現物の引き出しがない”タイプの純金積立については、国税庁は「金融類似商品」として扱っています。
そのため――
✅ ポイント:純金積立は“現物引き出しあり”か“口座取引のまま”かで税扱いが変わります
タイプ | 税金の扱い | 備考 |
---|---|---|
純金積立を現物(金地金)として引き出してから売却 | 譲渡所得(総合課税) | → 特別控除50万円などの適用あり |
純金積立口座のまま売却(現物引き出しなし) | 源泉分離課税(一律20.315%) | → 確定申告不要、他の所得と合算できない |
つまり:
🔹「現物の金として引き出して保有していた場合」は、通常の「金地金の譲渡」と同様の扱い(譲渡所得・特別控除など)
🔹「口座内で売却」してしまった場合(=現物になっていない)は、金融商品とみなされ、分離課税で完結というのが正しい理解です。
📌 ご相談者様のケースに合わせると…
▶️ ご本人の状況(復習):
- 純金積立をしている初心者
- 投資経験はほぼなし
- 秋田在住・年収300万円・独身・賃貸
この場合、もし「純金積立を現物で引き出していない(=口座内で売却する)」ならば:
👉 税率は一律20.315%で源泉徴収され、確定申告は不要です。
👉 扶養判定などにも含まれません(=影響が少ない)
👉 利益がいくらであっても、50万円の控除などは使えません(←ここが譲渡所得との最大の違い)
✅ まとめ:金や純金積立の税金、ざっくり早見表
内容 | 課税区分 | 税率 | 確定申告の要否 |
---|---|---|---|
金地金(現物)売却 | 譲渡所得 | 総合課税(最大55%)特別控除50万円あり | 利益が大きければ必要 |
純金積立を現物にして売却 | 譲渡所得 | 同上 | 同上 |
純金積立を口座内で売却(現物にせず) | 源泉分離課税 | 一律 20.315%(源泉徴収済) | 原則不要 |
🎯 税金ロボFPからの実務アドバイス
- 「純金積立で利益が出たから申告が必要かな?」と思ったら、現物にしたかどうかをチェックしてください。
- 現物にしていなければ、税金は自動で差し引かれ、特別控除の対象にもなりません。
- 一方、現物にして保有・売却した場合は、譲渡所得として確定申告や控除の検討が必要になります。
ご参考までに、「どの業者で純金積立をしているか」によって、取扱方法が異なることもありますので、
もし差し支えなければ、利用している積立方法(現物引き出しあり・なしなど)を教えていただければ、さらに具体的にアドバイス可能です!
《ディスクレーマー》
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所有期間についての説明がありませんがどういうことでしょうか?

とても良いご指摘です。
「所有期間によって課税の扱いが変わる」というのは、金の売却を考える上で非常に大切なポイントです。
では、「純金積立」や「金地金の譲渡」における所有期間の考え方について、しっかり説明しますね。
✅ 金地金の売却と所有期間の関係
国税庁のページにもあるように、
金地金を現物として保有し、それを売却した場合は「譲渡所得」に分類されます。
そして、所有期間が5年を超えるかどうかで課税の方法が変わります。
■ 所有期間が「5年以内」:短期譲渡所得
- 利益全額がそのまま「課税所得」として総合課税されます。
- 給与など他の所得と合算されて税率が決まります(5%〜最大55%)
■ 所有期間が「5年超」:長期譲渡所得
- 「利益の1/2だけ」が課税対象になります(つまり税負担が半分になる)
- 同じく総合課税だが、軽減効果あり
■ 所有期間の起算点は?
これはとても大事です。
- 「**購入した日(または積立が開始された日)**が起算点」
- そして「売却した日」までの期間を見ます。
ただし、純金積立のように毎月少しずつ買っている場合には、ちょっと複雑になります👇
🔄 純金積立と所有期間の考え方(やや特殊)
純金積立では、毎月定額で購入するため「買った時期がバラバラ」ですよね?
その場合、**先に買った分から順番に売却されたとみなす(先入れ先出し法)**のが一般的です。
たとえば:
- 2018年〜2024年まで毎月積み立て
- 2025年に一部売却
→ この場合、2018〜2020年頃に買った分を先に売却したとみなされるため、
その売却分の所有期間は「5年超」=長期譲渡所得扱いになる可能性が高いです。
❗ただし:口座内で売却(現物にしていない)なら所有期間は関係なし
先ほどの回答でもお伝えしましたが、
- 純金積立を現物にしてから売却するなら ⇒ 所有期間を確認 ⇒ 長期 or 短期の判定が必要
- しかし**現物にせず、口座内で売却(=金融商品扱い)**した場合は ⇒ 一律20.315%の分離課税なので、所有期間はまったく関係ありません!
📝 まとめ:所有期間の影響一覧
パターン | 所有期間が影響するか? | 課税区分 | 税負担への影響 |
---|---|---|---|
金地金の売却 | 影響あり | 譲渡所得(総合課税) | 5年超だと1/2課税で軽減 |
純金積立(現物引き出し後に売却) | 影響あり | 譲渡所得(総合課税) | 同上 |
純金積立(現物にせず売却) | 影響なし | 源泉分離課税(20.315%) | 一律、所有期間不問 |
💡税金ロボFPからの補足アドバイス
所有期間は「税負担を下げられるかどうか」に大きく関わるため、
現物にする予定があるなら「最低5年以上保有する」のがおすすめです。
ただし、金融商品として扱われる口座売却はすでに税金が引かれて終わる仕組みなので、気にする必要はありません。
もし今、「積立してから何年くらい経ってるか」や「現物に引き出す予定があるか」なども分かれば、
よりピンポイントでアドバイスできますので、いつでもどうぞ😊
《ディスクレーマー》
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結構複雑ですね。
よく検討してみます。

はい、そのとおりです!
金や純金積立の税金は、「現物かどうか」「売却方法」「所有期間」などによって扱いが変わるので、ちょっとした違いで税金額や申告の要否が変わるのがややこしいポイントなんです。
でも、今回しっかり理解しようとしている姿勢は本当に素晴らしいです✨
一度きちんと把握しておくと、今後の投資判断や節税にもつながりますので、ぜひ焦らずご検討ください。
✅ 最後にワンポイントアドバイス!
- 💰 利益が出たときは、手取りでいくら残るか?だけでなく“税金がどうなるか”もセットで考える
- 📁 証拠書類(購入記録や年間取引報告書)は必ず保管!
- 📅 現物にするなら5年超の保有で“半額課税”を狙うのもあり
また迷ったり、実際に売却前にシミュレーションしたいときは、いつでも気軽にご相談くださいね 😊
応援しています!
《ディスクレーマー》
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