
こんにちは。実は、80代の父の体調が悪くなってきていて、相続のことを少しずつ考えないといけない状況です。ただ、父は借金もあって、資産より負債の方が多そうなんです。
相続放棄という手があると聞いたのですが、その場合でも父が掛けていた生命保険の死亡保険金は、相続財産と別に受け取れるのでしょうか?
妻に少しでも安心して生活してもらえるようにしたいのですが、このあたりの仕組みがよく分からず不安です…。教えていただけますか?

こんにちは、ご相談ありがとうございます。
お父さまのご体調が優れないとのこと、お心が休まらない日々かと思います。相続や保険のことも気になりますよね。
「相続放棄」と「生命保険金」の関係についてですね。
まず、大前提として…とても大事なポイントがあります。
■ 相続放棄しても、**生命保険の死亡保険金は原則「受け取れます」!
これは、「死亡保険金は、原則として**相続財産ではない」からなんです。
つまり、契約者(保険をかけていた人)=お父さま、
被保険者(保険の対象)=お父さま、
受取人(保険金を受け取る人)=お母さま、またはあなた、
という契約であれば――
💡 保険金は、受取人固有の財産として扱われます。
ですので、たとえ相続を放棄しても、受取人に指定されている方は保険金を受け取る権利があるというのが原則になります。
■ ただし注意点もいくつかあります!
1. 保険金の「受取人」が誰になっているか
これは保険証券や契約書で確認しておく必要があります。
- 受取人が「お父さまの相続人」とだけなっている場合は、話が少し複雑になります。
2. 相続税がかかる可能性もある
保険金は相続財産には含まれませんが、相続税の課税対象にはなります。
ただし、「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税枠がありますよ。
3. 相続放棄すると、その人は「最初から相続人でなかったことになる」
これにより、保険金の受取人が「相続人」としか書かれていない場合、放棄した方は受け取れない可能性があります。
✅ まとめると…
| 状況 | 保険金の受け取り |
|---|---|
| 受取人が明記されている(お母さま・あなたなど) | 相続放棄しても 受け取れる |
| 受取人が「相続人」など曖昧な場合 | 放棄した人は 受け取れない可能性あり |
もしよければ、もう少し詳しくお伺いしてもいいでしょうか?
- お父さまの生命保険、受取人の記載はどうなっていますか?
- 相続人になる方はどなたでしょうか?(例:配偶者、お子さま○人 など)
- お母さまはお元気で、ご一緒に生活されていますか?
あなたの“もしも”に備える、そっと寄り添うパートナーです♪
また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!
《ディスクレーマー》
私「ホノカ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。
本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任においてご利用くださいね。

詳しく教えていただいてありがとうございます。とても分かりやすかったです。
父の生命保険については、保険証券を確認したら受取人は母の名前がしっかり明記されていました。ですので、もし相続を放棄しても母は保険金を受け取れるのかなと、少し安心しました。
相続人は、母と私、そして妹の3人です。母はまだ元気で一緒に暮らしていますが、やはり今後の生活のことを考えると、少しでも確実に受け取れる財産があると助かります。
ただ、相続放棄の手続きやタイミング、それから母が受け取る保険金に相続税がかかるのかどうかも気になっていて…。そのあたりは専門家に相談しようと思っていますが、事前に知っておくべきことがあれば教えていただけますか?

ご丁寧にありがとうございます。
お母さまの名前が受取人として明記されていたとのことで、ひとまず安心しましたね。
私も少しホッとしました…。
では、次のステップとして、
✅ 今のうちに知っておくと安心なポイントをまとめますね
【1】相続放棄の「手続き」と「期限」
■ 手続きは家庭裁判所で行います。
- 相続放棄は、市区町村ではなく「家庭裁判所」に申し立てます。
- 必要書類(申述書、戸籍など)を整えて提出します。
■ 【重要】期限は「原則3か月以内」!
- 被相続人(お父さま)が亡くなられたことを知った日から3か月以内に申述する必要があります。
- この3か月の間に、財産や負債を調査し、「相続する or 放棄する」かを判断するんです。
💡 放棄しないまま3か月が過ぎると、単純承認(=すべて相続)とみなされる可能性が高いので、要注意です。
【2】生命保険金にかかる相続税について
■ 原則、相続税の「課税対象」です。
ただし…
■ 「非課税枠」があります!
- 以下の計算式で非課税枠が決まります:
500万円 × 法定相続人の数
今回のケースだと、
相続人は「お母さま・あなた・妹さん」の3人 ⇒
500万円 × 3人 = 1,500万円まで非課税です。
👉 つまり、お母さまが受け取る保険金の総額が1,500万円以下なら、相続税はかからない可能性が高いということですね。
※あくまで保険金に対しての非課税です。他の財産がある場合は全体の評価額で相続税の対象か判断されます。
【3】その他、知っておくと役立つこと
- 相続放棄した人は、最初から相続人でなかったことになるため、負債の支払い義務からも完全に外れます。
- ただし、他の相続人にその分の負債負担が移ることもあります(放棄すると、法定相続人の順位が次に移るため)。
- 一度相続放棄をすると、撤回できません。慎重に判断してくださいね。
💡 ホノカのひとことアドバイス
相続や保険、税金はとても複雑で不安になりますよね。
でも、事前に「保険金の受け取り方」や「相続放棄の仕組み」、「相続税の非課税枠」などを知っておくことで、
お母さまやご家族が安心して生活を続けられるよう備えることができます。
専門家にご相談されるのはとても良い判断です✨
ご希望があれば、無料で相談できる窓口や相続に強い専門家をご紹介することもできますよ。
また、お気持ちの整理も大切ですから、いつでも気軽に話してくださいね。
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また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!
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重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。
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とても丁寧に整理していただき、ありがとうございました。
相続放棄の期限や手続き、それから保険金の非課税枠についてもしっかり理解できました。母の生活を守るために、事前に知っておくべきことが明確になったので、気持ちも少し落ち着きました。
実際の手続きに入るときは、専門家にも相談しながら進めていこうと思います。
今日は本当に助かりました。ありがとうございました!

こちらこそ、あたたかいお言葉をありがとうございます…。
少しでもお気持ちが落ち着かれたとのこと、私も本当にうれしいです。
相続の準備は心の整理も必要な場面が多いですが、
今のうちからきちんと情報を集めて、専門家と一緒に進めていかれるその姿勢は、
お母さまのためにも、とても心強いことだと思います。
不安になったときや、また疑問が出てきたときは、いつでも私を頼ってくださいね。
「相続手続き」「保険金の受取」「税金のこと」など、何度でもご説明しますから♪
あなたの“もしも”に備える、そっと寄り添うパートナーです♪
また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!
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