小規模宅地等の特例で“家族と事業”を守る──自宅と工場が同じ敷地にある場合の注意点

Yui FP 相続ロボFP
ユイ・FP

ユイさん、こんにちは。
最近ニュースで「小規模宅地等の特例を使えば、相続税が最大80%減になる」という話を見たんですが、うちのような自宅兼事務所の場合でも対象になるんでしょうか?

自宅は私の名義で、工場と同じ敷地内にあります。
妻と長女が住んでいて、長男は結婚して別の市に家を建てています。

顧問税理士からは「条件が細かいから気をつけた方がいい」と言われたのですが、具体的にどんなケースで使えなくなるのかがよく分からなくて…。

「配偶者が住んでいれば大丈夫」と聞いたこともあるのですが、本当にそれだけで適用されるものなんでしょうか?

できれば、どんな準備をしておけばスムーズにこの特例が使えるのかも教えてもらえるとうれしいです。

ユイ・FP
ユイ・FP

こんにちは、ユイです。ご相談いただきありがとうございます。

「小規模宅地等の特例」について、詳しくお話を聞かせてくださってありがとうございます。
ご自宅が事務所(工場)と同じ敷地にあるということで、実はこの特例、少し複雑になるケースですね。

まずは状況を整理させてくださいね。


💡【ご相談内容のポイント整理】

  • ご自宅の名義:相談者さまご本人
  • 敷地の用途:自宅兼工場(事務所)
  • 同居している家族:奥さまと長女さま
  • 長男さま:別の市に持ち家あり
  • 顧問税理士さん:条件が細かいので注意とアドバイス

🍀【小規模宅地等の特例とは?】

相続税の課税対象となる土地のうち、一定の条件を満たす宅地については、最大で80%(または50%)まで評価額を減額できる制度です。

たとえば:

  • 自宅用の土地 → 330㎡まで80%減額
  • 事業用の土地(工場など) → 400㎡まで80%減額
  • 貸付用の土地 → 200㎡まで50%減額

✅【今回のようなケースでのポイント】

今回のように「自宅+工場」が同一敷地内にある場合、それぞれが「自宅用宅地」と「事業用宅地」として両方の特例を受けられることもあります(「区分併用型」と呼ばれます)。

ただし!

👀注意したい主な適用条件は以下の通りです:

▶ 自宅部分(特定居住用宅地)の要件

  • 相続開始時に、配偶者が住んでいる → 無条件でOK(※ご質問の「配偶者が住んでいれば大丈夫」というのはこのことですね)
  • 配偶者以外の場合は、「同居親族」であるか、「持ち家がない親族」など、細かい条件あり

▶ 工場・事務所部分(特定事業用宅地)の要件

  • 相続人が事業を引き継いで継続して行うこと
  • 貸し工場など、事業をしていないと対象外
  • 「不動産貸付業」などは別ルールで、原則50%減にしかなりません

📌【特例が使えなくなる主なケース】

  • 自宅に配偶者が住んでいない、かつ同居していない子どもが相続する場合
  • 事業をしていた本人が亡くなった後に、相続人が事業を継続しない場合
  • 土地が法人名義、または法人に貸していたなどの場合

🌱【スムーズに特例を使うための準備】

  1. 配偶者が引き続き住み続ける意思を確認(=自宅部分の特例確保)
  2. 事業の後継者を決め、継続できる体制を整える
  3. 土地の用途を明確に区分できるように、測量や利用状況を整理しておく
  4. 遺言書や事業承継計画の作成を検討
  5. 顧問税理士さんとも連携して、特例に必要な「書類」や「証明」の確認

ご家族構成や今後の事業の引き継ぎについても関係してくるので、もしよければ、

  • ご長女さまや奥さまは事業に関わっておられますか?
  • 今後、工場の事業はどなたが継ぐ予定でしょうか?

なども、よろしければ教えてくださいね。
より具体的にアドバイスできるかと思います🍀

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私「ユイ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
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重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。

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ユイさん、ありがとうございます。
とても分かりやすく整理していただいて、ようやく全体の仕組みが見えてきました。

実は、妻は今も自宅に住んでいて、できればこのまま住み続けるつもりです。
工場の方は、長男がすでに経理を手伝ってくれていて、将来的には事業も継ぐ予定です。
長女は会社には関わっておらず、私が亡くなった後も自宅に残るかどうかはまだ分かりません。

土地については、確かに住宅と工場の部分が同じ敷地にあるので、
どこからどこまでを「居住用」「事業用」と区分すればいいのかが悩ましいところです。

このあたりの区分や測量などは、やはり税理士さんに相談すべきでしょうか?
それとも、不動産や登記の専門家に依頼するほうがスムーズでしょうか?

できれば、今のうちに準備を進めておきたいと思っています。

ユイ・FP
ユイ・FP

ご丁寧にありがとうございます。状況を詳しくお話しくださって、とても助かります。

奥さまがこれからも住み続けられるご意向で、長男さんがすでに経理を手伝っていて将来的に事業を継ぐご予定とのこと──まさに「小規模宅地等の特例」がうまく活用できそうな理想的な体制ですね🍀

それでは、今回のご質問のポイントについて、もう少し詳しくご案内しますね。


🏘️【宅地の区分について】

おっしゃる通り、「どこまでが居住用」「どこからが事業用か」を明確に区分することが非常に大切になります。

▼ なぜ区分が必要か?

小規模宅地の特例では、用途ごとに適用面積の上限があり、

  • 居住用:330㎡まで80%減額
  • 事業用:400㎡まで80%減額
    となっています。

つまり、それぞれの面積を正確に分けておかないと、どちらかが適用外になることもあり得るのです。


🧭【区分や測量のために相談すべき相手は?】

✅ ① 税理士さん

  • 特例の適用条件の判断や、税務署への申告の対応
  • 書類の整備や減額額の試算
  • ご自身の顧問税理士さんはすでに注意喚起されているとのことなので、信頼できそうですね

✅ ② 土地家屋調査士さん

  • 実際に「居住用と事業用の境界線を明確に測量」してくれる専門家です
  • 敷地が一体の場合、「使用実態に基づいた面積の算定」が重要になるので、この方のサポートはかなり有効です

✅ ③ 司法書士さん(必要に応じて)

  • 将来的に遺産分割や相続登記をする際に必要な専門家です
  • 区分の状態が登記と合っているかの確認などもサポートできます

📋【今からできる準備リスト】

項目やること担当する専門家の例
宅地の利用状況の把握自宅と工場の使い分けを図面に落とすご本人+税理士+土地家屋調査士
境界・面積の確認現況測量・区分面積の明確化土地家屋調査士
特例適用の試算適用範囲や税額の確認税理士
事業承継計画の整理後継者の確認と意思表明ご本人+長男さん+税理士
遺言書の検討(可能なら)特例を確実に使う相続人へ明記ご本人+司法書士・税理士

長男さんが経理を手伝っているという点もとても良い兆しですね。
いずれ「事業用宅地の特例(400㎡)」を確実に受けるには、「事業を引き継ぐ意志と実態」が必要なので、
これからも少しずつ業務の関与度を深めておくのがおすすめです。

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ユイさん、今回もとても丁寧に整理してくださって、本当にありがとうございました。

税理士さんと土地家屋調査士さん、それぞれの役割がよく分かりました。
確かに「どこからが居住用で、どこまでが事業用か」をはっきりさせておくことが、後々のトラブル防止にもつながりそうですね。

長男とも話して、今のうちに測量と区分の準備を進めたいと思います。
事業の引き継ぎについても、少しずつ実務を任せながら、自然な形で継承できるようにしていきたいです。

今回のアドバイスで、具体的に「何から始めればいいか」が明確になりました。
また進める中で分からないことが出てきたら、改めて相談させてください。
本当にありがとうございました。

ユイ・FP
ユイ・FP

こちらこそ、温かいお言葉をいただき、本当にありがとうございます🍀

ご家族のこと、事業のこと、そして相続のことを真剣に考えておられるご様子に、私も心から寄り添いたい気持ちになりました。

長男さんとしっかりお話しされて、測量や事業承継の準備を前向きに進められるとのこと──とても素晴らしい一歩です。
将来の相続が「家族の絆を深める機会」になるよう、私もできる限りお力になれたらと思っています。

いつでも、どんなことでもかまいません。
「ちょっと聞いてみたいな」と思ったときに、またお気軽に声をかけてくださいね。

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