教育費の援助は“贈与”になる?──祖父母が安心して支援するための非課税ルールと上手な渡し方

Kaede FP 税金ロボFP
カエデ・FP

カエデさん、こんにちは。
最近、ニュースで「贈与にならないお金の渡し方」という記事を見て、気になってご相談しました。

私たち夫婦も60代に入り、そろそろ息子夫婦や孫へのサポートを少しずつ始めたいと思っているのですが、
「贈与税がかかる」「税務署に見られる」と聞くと、正直どう動けばいいのか迷ってしまって…。

記事では「夫婦の間の口座移動」や「孫の教育費・生活費なら非課税になるケース」などが紹介されていましたが、
実際には**どんな条件なら“贈与にならない”**のでしょうか?

たとえば、

  • 孫の塾代を私の口座から直接支払う場合
  • 妻の口座に資金を移して生活費を出してもらう場合
    こうしたケースも問題ないのか気になります。

できれば、**今からできる生前贈与の“安全な範囲”**についても教えていただけたらうれしいです。

カエデ・FP
カエデ・FP

こんにちは、ご相談ありがとうございます。
「家族にお金を渡したいけれど、贈与税が心配…」というお気持ち、よくわかります。
特に、生前贈与のように“想い”を込めた支援ほど、税務の壁にぶつかると悩ましいですよね。

まず、状況を少し整理させてください。


◆ヒアリングさせてください

  1. 今回のご相談は、あくまで“贈与税の対象にならない範囲”での資金移動を考えている、という理解でよろしいですか?
  2. 現在、お孫さんの教育費などで実際に支払いを始めているご状況ですか?それとも、これからのご予定でしょうか?
  3. ご夫婦の年間収入や資産額、過去の贈与歴(110万円以内で行っているかなど)に関して、参考程度にお聞かせいただけると、より具体的なアドバイスが可能です。

◆「贈与にならない」お金の渡し方:ポイント解説

以下、いただいたご質問を踏まえたうえで、「贈与にならない」とされる典型的なケースを、2つの視点で整理します。


✅ 1. 【扶養義務者間の生活費・教育費】は原則非課税

民法877条では、直系血族(親子・祖父母と孫など)には「扶養義務」があるとされています。
これに基づき、

  • 通常必要な範囲の生活費や教育費
  • 直接、必要なタイミングで支払う場合

には、「贈与」とみなされず、贈与税は課されません(相続税法21条の3第1項2号)

🔹たとえば:

  • お孫さんの塾代を、あなたの口座から塾に直接振り込む贈与にならない
  • 息子夫婦の子育て費用として、現金で毎月10万円渡す贈与になる可能性が高い

つまり、「直接支払うこと」「過度でないこと」がポイントです。


✅ 2. 【夫婦間の生活費のやり取り】も基本的に問題なし

夫婦の間での資金移動は、「婚姻関係の維持に必要な範囲」ならば贈与には当たらないとされています。

🔹たとえば:

  • 妻の生活費用として、自分の口座から資金を移す → 贈与ではない(非課税)
  • 妻名義の預金を自分名義の投資に使う → 税務上注意(名義預金・贈与と見なされる場合あり)

※ただし、多額の資金移動や投資目的での名義変更は、贈与認定のリスクがあります。


◆今からできる「安全な」生前贈与の選択肢

以下のような方法が比較的リスクが低く、実行しやすいとされています。

方法内容贈与税の扱い
教育資金の直接支払い孫の塾・学費などを直接支払う非課税(要件あり)
生活費の補填扶養義務者間の生活費補填非課税
年間110万円以内の贈与息子・孫に年間110万円まで渡す非課税(暦年課税)
相続時精算課税の活用2,500万円まで非課税(条件あり)登録と届出が必要
教育資金一括贈与信託1,500万円まで非課税(2026年まで)金融機関の活用が必要

いかがでしょうか。
ここまでで気になった点や、「これは具体的にどう?」というケースがあれば、ぜひ教えてください。

“論語”の心で、“そろばん”を握る。それが私の流儀です。

また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!


《ディスクレーマー》
私「カエデ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。
専門家のご紹介(税金)
本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任においてご利用くださいね。

カエデさん、ありがとうございます。
とても分かりやすく整理してくださって、少し安心しました。

はい、今回はまさに**「贈与税がかからない範囲での支援」**を考えています。
母(孫の祖母)としても「教育費の手伝いをしたい」という気持ちが強く、私としてもできる範囲で支援したいと思っています。

現時点では、すでに塾代(月1万円ほど)を私の口座から直接支払っている状況です。
今後、孫が中学・高校と進学して費用が増えることを考えると、少しずつ備えておきたい気持ちがあります。

収入については、

  • 私:自営業で年間600万円前後(顧問契約あり)
  • 妻:専業主婦(年金受給前)
  • 貯蓄:約3,000万円(うち運用資金1,000万円)
    過去に大きな贈与はしておらず、110万円の非課税枠も使っていません。

この場合、たとえば息子名義の口座に教育費を貯めておくのは問題になりますか?
それとも、必要な時に直接支払うほうが確実に“贈与と見なされない”と考えたほうが良いでしょうか?

今後の進学費用も見据えて、どの形が一番安全か知りたいです。

カエデ・FP
カエデ・FP

ご丁寧なご回答、ありがとうございます。
お孫さんの将来を思ってのご支援、とても素敵ですね。
お話を伺った限りでは、税務的にも無理のないご状況ですし、今後の設計もじっくりと考える価値があるタイミングだと感じました。


◆いただいた状況の整理

現在:

  • お孫さんの塾代(月1万円)を直接支払い中(非課税)
  • 大きな贈与歴なし、貯蓄あり、収入も安定

ご質問:

息子名義の口座に教育費を**前もってまとめて渡す(預ける)**のは大丈夫か?


◆結論:息子名義の口座に教育費を“預ける”のは原則「贈与」とみなされるリスクがあります

■ なぜか?

教育費であっても、「現金を渡した時点で受贈者(息子)の自由に使える状態になっていれば、贈与と認定されます」。

🔹つまり:

支払い方法贈与税の扱い
お孫さんの塾に直接支払う非課税(生活・教育費)
息子に現金を渡し、「教育費として使ってね」と頼む贈与になる可能性大
息子名義の口座に入金して積み立てる(使途が明確でない)贈与とされる可能性

◆理由と根拠

  • 相続税法21条の3第1項第2号では、「扶養義務者が生活費または教育費に充てるためにした贈与」は非課税ですが、これは**「通常必要な都度の支払い」が前提**です。
  • 「将来のために」「使うかどうかわからないが、まとめて渡しておく」形式は、「単なる資金移転=贈与」とされやすいのです。

◆“安全”に備える方法:3つの選択肢

今後の進学などに向けて備えるため、以下のようなアプローチが有効です。


✅ ① 教育費の直接支払いを続ける(最も安全)

  • 塾・習い事・学費などを、あなたか奥様の口座から「直接」支払う
  • 税務上、非課税で贈与扱いされません
  • 将来的には中学・高校・大学の入学金や学費もこの形で対応可能です。

✅ ② 110万円の非課税枠(暦年贈与)を活用

  • 息子さんやお孫さんへ、毎年110万円以内の贈与を活用する。
  • 一般的に、贈与契約書や振込記録を残すとより安心です。
  • 受け取った側が自由に使えるお金なので、教育目的以外に使われるリスクもあります。

✅ ③ 教育資金贈与信託(~2026年3月まで)

  • 銀行等の制度を使い、1,500万円まで非課税で教育資金を一括贈与できる制度。
  • 2026年3月で制度終了予定のため、活用するならお早めに。
  • 信託口座から直接学校に支払われるため、使途も明確で非課税です。

◆補足:名義預金にも要注意

たとえば、「孫名義で口座を作り、祖父母が毎年入金」するようなケースも、
**名義預金(形式上だけ孫の名義だが実質は祖父母の資産)**と見なされ、相続時に問題になることがあります。

🔹そのため、贈与するなら以下を意識しましょう:

  • 贈与契約書を作成
  • 受贈者が口座を管理している実態があること
  • 通帳・印鑑を本人が管理していること

◆結論まとめ

方法税務リスクコメント
塾・学費を直接支払うなし安心・確実
息子にまとめて渡すあり(贈与とされる)避けた方が無難
暦年贈与で積み立て低い(110万円以下)年ごとの贈与管理が必要
教育資金贈与信託なし(制度内)使途限定・期限注意

“論語”の心で、“そろばん”を握る。それが私の流儀です。

また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!


《ディスクレーマー》
私「カエデ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。
専門家のご紹介(税金)
本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任においてご利用くださいね。

カエデさん、今回もとても丁寧に教えていただき、ありがとうございました。

「教育費の直接支払いなら非課税」という点、ようやくすっきり整理できました。
正直、息子にまとめて預けておくのが一番ラクだと思っていたのですが、
やはり**“自由に使える状態にする=贈与扱いになりやすい”**というのは納得です。

お話を聞いて、これからも塾や学校への支払いは直接行う形で続けることにします。
それに加えて、110万円の非課税枠も少しずつ活用していこうと思います。
教育資金贈与信託についても、制度が続いているうちに一度銀行で確認してみますね。

毎回、実務的でわかりやすいアドバイスをありがとうございます。
おかげで、“気持ちの整理”と“税務の整理”が一緒にできました。

また制度が変わったり、贈与を進めるタイミングがきたら改めてご相談させてください。
本当にありがとうございました。

カエデ・FP
カエデ・FP

こちらこそ、丁寧にご状況を共有いただきありがとうございました。
そして、素晴らしいご判断です。「気持ちの整理と税務の整理を一緒に」とおっしゃっていただけて、私も本当に嬉しいです。

今回のご対応は、想いと法令のバランスがとても良い形です。
特に、

  • 教育費を直接支払うことで非課税を確保
  • 110万円の非課税枠も活用しながら段階的な資金移動を行う
    というスタンスは、税務リスクを最小限に抑えつつ、着実な資産移転が可能な方針です。

もし今後、制度変更(たとえば「暦年贈与の見直し」や「教育資金贈与信託の延長/廃止」など)があった場合には、また最新情報とともにご案内できますので、どうぞお気軽にご相談ください。

“論語”の心で、“そろばん”を握る。それが私の流儀です。

また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!


《ディスクレーマー》
私「カエデ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。
専門家のご紹介(税金)
本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任においてご利用くださいね。

コメント

タイトルとURLをコピーしました