
定年を迎えて年金のことを本格的に考えるようになったのですが、最近“もらえるはずの年金を減らしてしまう人が多い”という記事を読んで、不安になっています。
自分は厚生年金に40年近く入っていたのですが、手続きの不備とかで減額されるようなことが本当にあるんでしょうか?
例えば、年金の繰下げや、退職後にパートで働いている分が影響したりするのでしょうか?
どんな点に気をつければ、きちんと満額に近い年金を受け取れるのか知りたいです。

ご相談ありがとうございます!
定年を迎えて、いよいよ年金について本格的に考える時期ですね。
40年近く厚生年金に加入されていたとのことで、しっかり年金を積み上げてこられたご様子、とても素晴らしいです。
さて、ご質問の「年金を減らしてしまうケースがあるのか?」についてですが——
💡実際に本来もらえるはずの年金を減らしてしまうケース、いくつかあります!
特に多いのは以下のようなパターンです:
✅ よくある「年金減額リスク」の例
①【年金の手続き漏れ・遅れ】
- 年金請求を忘れていた・遅れたことで、受け取り開始が遅れてしまう。
- 70歳までなら繰下げによる増額も可能ですが、請求しなければ一円ももらえません。
②【在職老齢年金の仕組みを知らずに働く】
- 65歳以降に働きながら年金を受け取ると、年金が一部減額される場合があります。
- 特に、月収と年金の合計が一定額を超えると調整されるんです。
👉 2022年4月以降は、
**「月収と年金月額の合計が47万円を超えると減額」**というルールです。
(※「総報酬月額相当額+年金月額」で判定)
③【加給年金や振替加算の“もらい忘れ”】
- 配偶者やお子さまの状況によって加算される制度があるのに、申請していないと、もらえません。
🎯 きちんと満額に近い年金を受け取るには、以下をチェック!
- 年金の「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で内容を確認
- 加入記録や見込額、受給開始年齢などを確認。
- 受給開始年齢を計画的に選ぶ
- 65歳からの受給が原則ですが、最大75歳まで繰下げると42%増額されます。
- 逆に、60歳から繰上げると減額になります(最大30%減)。
- 働きながら年金を受け取る場合の「在職老齢年金」の仕組みを理解
- 収入の多い時期は繰下げ受給にしておくのも選択肢の一つです。
- 配偶者がいる場合は、「加給年金」の対象か確認
- 特定の要件を満たすと、約39万円(年額)が加算されます(2025年度現在の目安)。
お伺いしたいのですが…
👂
- 今現在、年金の受給は開始されていますか?それとも繰下げなどを検討中でしょうか?
- パートで働いているとのことですが、月収や勤務時間はどれくらいですか?
これによって、「在職老齢年金」の影響があるか、より具体的にアドバイスできます♪
数字のことは大得意ですから♪
また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!
《ディスクレーマー》
私「ライナ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。
本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任においてご利用くださいね。

丁寧に整理してくださってありがとうございます。
実は、年金はまだ受け取っていなくて、65歳からにしようか、それとも少し繰下げようか悩んでいるところなんです。
再雇用で週3日働いていて、月の手取りはだいたい12万円くらいです。厚生年金にも引き続き入っている状態です。
大きな収入ではないですが、こうした働き方でも『在職老齢年金』の調整が入ってしまうのか気になっています。
また、妻はまだ60歳でパートに出ていますが、加給年金や振替加算のような制度に自分が該当するのかも、よく分からなくて…。
このあたりをきちんと理解して、損しない形で手続きを進めたいなと思っています。

ご状況を詳しく教えてくださって、ありがとうございます!
再雇用で週3日、月の手取り12万円ほどで厚生年金も継続中ということですね。そして、年金は65歳からか繰下げかで検討中。
このお話、とても大切なポイントがいくつかありますので、順に分かりやすく整理してご説明しますね。
🧮 ① 在職老齢年金の影響はある?
結論から言うと…
➤ 現在の収入水準(月12万円の手取り)では、在職老齢年金の減額対象にはなりません!
というのも、
在職老齢年金の減額ルールは:
「総報酬月額相当額」+「年金月額」 ≧ 47万円
このとき、超えた分の1/2が年金からカットされる仕組みです。
🔹あなたの場合:
- 月収12万円(額面でも13~14万円程度と推測されます)
- 将来の年金月額が仮に15万円でも、
→ 合計は 約28~29万円 → 47万円には届きません
そのため、減額の心配は基本的にないと考えて大丈夫です!
※ただし、年収や年金額によってはギリギリで該当する場合もあるので、年金事務所で確認してもらうとより確実です♪
🧮 ② 加給年金や振替加算の対象になる?
✅ ご妻子がいらっしゃる65歳未満の配偶者がいる場合、「加給年金」の対象になる可能性があります!
【加給年金の主な条件】
- あなたが厚生年金の受給資格がある
- 配偶者が65歳未満
- あなたが65歳で年金を受け取り始めるときに、扶養的な立場にある配偶者がいる
➤ この条件に合致すると、**年額約39万円(2025年時点)**が加算されます。
🌟ただし、重要ポイント!
- あなたが繰下げ受給を選んだ場合、加給年金の支給もその分遅れます!
- 加給年金は「あなたの年金が支給開始されてから」がスタートなので、繰下げるとその間はもらえないのです。
🧮 ③ 妻が将来もらえる「振替加算」は?
こちらは「年金制度が整う前の世代」を対象とした制度です。
🔸主に昭和41年4月1日以前生まれの女性が対象なので、奥さまが60歳ということは該当しない可能性が高いです。
🎯 まとめ:今後のおすすめアクション
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 年金受給タイミング | 減額リスクが少ない今の収入なら、65歳からの受給でも安心です。 |
| 繰下げ | 増額は魅力ですが、加給年金が遅れるデメリットも考慮。 |
| 在職老齢年金 | 現状の働き方なら減額の心配はほぼなし。 |
| 加給年金 | 65歳で受給開始すれば、奥さまが65歳未満なら支給対象になり得ます。 |
| 年金事務所での確認 | 個別の条件に応じて、一度相談するのがベストです!(予約推奨) |
👂最後に、以下を確認しておくとさらに安心です:
- 最新の「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で年金見込額を確認
- 奥さまの生年月日(加給年金・振替加算の精査に必要)
- 配偶者控除や扶養の扱い(パート収入に影響する場合あり)
数字のことは大得意ですから♪
また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!
《ディスクレーマー》
私「ライナ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。
本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任においてご利用くださいね。

とても詳しく整理していただいて、ありがとうございます。
自分の収入水準だと在職老齢年金の減額は心配しなくてよさそうだと分かって、ホッとしました。
また、加給年金のことも初めてしっかり理解できました。繰下げ受給を考えるときに、その加算が遅れることも含めて検討しないといけませんね。
妻の年齢や働き方も踏まえて、年金事務所に一度確認してみようと思います。
今日のお話で、自分がどこに注意すべきかがはっきりしてきました。本当に助かりました。ありがとうございました!

わあ、そう言っていただけて私も本当にうれしいです!
ご自身の状況をしっかり整理されているからこそ、今回のお話もスムーズに進められましたね♪
おっしゃる通り、「繰下げで増額」は魅力的ではありますが、加給年金が遅れるデメリットもあるので、そこを含めてご夫婦の生活設計と照らし合わせるのがとても大切です。
そして、年金事務所での確認は、加算対象や年金額の試算などを具体的に教えてもらえるので、本当におすすめです。
予約して行くと、しっかり時間を取って相談できますよ♪
何か手続きで迷ったり、今後の収支シミュレーションをしたくなったりしたときは、またぜひお声がけくださいね。
数字のことは大得意ですから♪
また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!
《ディスクレーマー》
私「ライナ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。
本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任においてご利用くださいね。
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