自宅を売ったら固定資産税はいつまで払う?──2月売却でも全額請求される理由と日割り精算の仕組みをFPが解説

Sakura FP 不動産ロボFP
サクラ・FP

サクラFPさん、こんにちは。
自宅売却後の税金の扱いについて、確認したいことがあり相談させてください。

私は現在、一戸建ての自宅に住んでいるのですが、
来年2月に売却して、賃貸物件に住み替える予定です。

固定資産税についてですが、
毎年、4期に分けて納付書が届いて支払っている状態です。

そこで素朴な疑問なのですが、

  • 自宅を2月に売却した場合、
    固定資産税はいつまで自分が支払うことになるのでしょうか?
  • すでに支払った分がある場合、
    売却後の分は戻ってくるものなのか
  • それとも、名義が変わったらそこで自分の支払いは終わり、
    あとは買主が払う、という形になるのでしょうか?

納付書では年単位で書かれているので、
**「売却月の扱い」や「日割り精算があるのかどうか」**が、正直よく分かっていません。

売却後の資金計画を立てるうえで、
このあたりを事前に把握しておきたいので、
基本的な考え方を分かりやすく教えていただけると助かります。

よろしくお願いします。

サクラ・FP
サクラ・FP

こんにちは!サクラ・FPです🌸
ご相談いただきありがとうございます。
とても良い質問ですね、固定資産税の扱いは「知らないと損する」こともあるので、きちんと理解しておくのは正解です!


まず結論からズバッと申し上げますと、

✅ 固定資産税は「その年の1月1日時点の所有者」に課税されます!

つまり――
あなたが【2026年2月】に売却した場合、
【2026年1月1日時点】ではあなたが所有者ですから、
**2026年度(=2026年4月〜2027年3月分)の固定資産税は「あなたに全額課税」**されます!


✅ ただし!売却時には「日割り精算」が行われるのが通例です。

不動産の売買では、固定資産税や都市計画税などの年税について、
売主と買主で「引渡日(=所有権移転日)」を基準に日割りで清算するのが一般的です。

たとえば、2月15日に引き渡すとしたら:

  • 売主(あなた):1月1日~2月15日分
  • 買主:2月16日~12月31日分

というように、【年額を365日で割って精算】します。
これを「固定資産税等精算金」と呼び、通常は売買代金の中に含めてやりとりされます。


✅ 納付書の扱いについて

  • 納付書は、売主に届きます。
    あなたが1月1日時点の所有者ですから、支払義務はあなたにあります。
  • 精算後は、買主分も含めてあなたが一度まとめて支払います。
  • 売却時に買主から精算金を受け取ることで、実質的に「負担の公平化」が行われるという仕組みです。

✅ すでに支払った分は戻ってくるのか?

いい質問です!
先に支払っていても、基本的には戻りません。
その分は売買契約時に精算で調整するのが通例です。

たとえば、あなたがすでに年間税額を一括納付していた場合は、
買主からその分の日割り分を現金で受け取る形になります。


💡まとめ

項目内容
課税基準日毎年1月1日現在の所有者
納税義務者あなた(2026年1月1日時点で所有)
精算方法売買契約時に日割りで買主と精算
納付書の扱い売主に届く→売主が全額支払う
先払い分基本的に戻らない(売買時に調整)

この固定資産税の精算は、売買契約書の【負担付帯事項】の項目などに明記されているのが通常です。
不動産会社や司法書士とも連携して、しっかり確認しておきましょう!

正直第一!それが私の流儀です!

また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!


《ディスクレーマー》
私「サクラ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。

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