
サクラFPさん、こんにちは。
自宅売却後の税金の扱いについて、確認したいことがあり相談させてください。
私は現在、一戸建ての自宅に住んでいるのですが、
来年2月に売却して、賃貸物件に住み替える予定です。
固定資産税についてですが、
毎年、4期に分けて納付書が届いて支払っている状態です。
そこで素朴な疑問なのですが、
- 自宅を2月に売却した場合、
固定資産税はいつまで自分が支払うことになるのでしょうか? - すでに支払った分がある場合、
売却後の分は戻ってくるものなのか - それとも、名義が変わったらそこで自分の支払いは終わり、
あとは買主が払う、という形になるのでしょうか?
納付書では年単位で書かれているので、
**「売却月の扱い」や「日割り精算があるのかどうか」**が、正直よく分かっていません。
売却後の資金計画を立てるうえで、
このあたりを事前に把握しておきたいので、
基本的な考え方を分かりやすく教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

こんにちは!サクラ・FPです🌸
ご相談いただきありがとうございます。
とても良い質問ですね、固定資産税の扱いは「知らないと損する」こともあるので、きちんと理解しておくのは正解です!
まず結論からズバッと申し上げますと、
✅ 固定資産税は「その年の1月1日時点の所有者」に課税されます!
つまり――
あなたが【2026年2月】に売却した場合、
【2026年1月1日時点】ではあなたが所有者ですから、
**2026年度(=2026年4月〜2027年3月分)の固定資産税は「あなたに全額課税」**されます!
✅ ただし!売却時には「日割り精算」が行われるのが通例です。
不動産の売買では、固定資産税や都市計画税などの年税について、
売主と買主で「引渡日(=所有権移転日)」を基準に日割りで清算するのが一般的です。
たとえば、2月15日に引き渡すとしたら:
- 売主(あなた):1月1日~2月15日分
- 買主:2月16日~12月31日分
というように、【年額を365日で割って精算】します。
これを「固定資産税等精算金」と呼び、通常は売買代金の中に含めてやりとりされます。
✅ 納付書の扱いについて
- 納付書は、売主に届きます。
あなたが1月1日時点の所有者ですから、支払義務はあなたにあります。 - 精算後は、買主分も含めてあなたが一度まとめて支払います。
- 売却時に買主から精算金を受け取ることで、実質的に「負担の公平化」が行われるという仕組みです。
✅ すでに支払った分は戻ってくるのか?
いい質問です!
先に支払っていても、基本的には戻りません。
その分は売買契約時に精算で調整するのが通例です。
たとえば、あなたがすでに年間税額を一括納付していた場合は、
買主からその分の日割り分を現金で受け取る形になります。
💡まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税基準日 | 毎年1月1日現在の所有者 |
| 納税義務者 | あなた(2026年1月1日時点で所有) |
| 精算方法 | 売買契約時に日割りで買主と精算 |
| 納付書の扱い | 売主に届く→売主が全額支払う |
| 先払い分 | 基本的に戻らない(売買時に調整) |
この固定資産税の精算は、売買契約書の【負担付帯事項】の項目などに明記されているのが通常です。
不動産会社や司法書士とも連携して、しっかり確認しておきましょう!
正直第一!それが私の流儀です!
また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!
《ディスクレーマー》
私「サクラ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。
本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任においてご利用くださいね。
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