
こんにちは、カエデさん。
ニュースで「国外転出課税」や「国外財産調書」という言葉を目にしたのですが、正直かなり気になっています。
実は、うちの長男が数年前から海外勤務で、そのまま現地に永住するかもしれません。
私は日本に住んでおり、株式や不動産などの資産を持っていますが、将来的に相続や贈与をするときに“海外にいる子ども”が不利になったり、税務署に報告義務が増えると聞いて、どう対応すればいいのか悩んでいます。
「国外転出課税」って、資産が1億円を超えていたらすぐ対象になるんでしょうか?
また、もし長男に少しずつ贈与しておきたい場合、どんなリスクや手続きが必要になりますか?
できるだけ合法的に、家族全体の負担を減らせる方法があれば教えてください。

こんにちは、ご相談ありがとうございます。
私「2代目 税金ロボFP カエデ」が、丁寧にご説明いたしますね。
まずは、ご家族の状況やご心配のポイントをしっかり整理させていただきたいので、少しお伺いしてもよろしいでしょうか?
🔎【ヒアリング】
以下の点を教えていただけますか?
- ご長男様の海外勤務先と国籍の状況
→ どこの国にお住まいか、今後帰国の可能性があるか、国籍は日本のままかどうか、など。 - 現在お持ちの主な資産の内容と評価額の概算
→ 株式、不動産、預貯金などで1億円を超える可能性があるかどうか。 - ご長男様に贈与したい金額や資産の種類
→ 現金、株式、不動産など、何を贈与したいか、時期や回数についてのご希望もあれば。
💡ざっくり要点のご説明
以下、いったんご質問に対する大枠をお答えします。
【国外転出課税とは?】
「国外転出時課税制度」は、日本に住んでいた方が1億円以上の有価証券などの資産を持って海外に移住する際に課税される制度です(所得税法第60条の2など)。
- 対象となる資産は、上場・非上場株式、匿名組合出資持分、未決済デリバティブなど。
- 不動産や現預金は含まれません。
- 日本を出国する時点で**「含み益」に課税**されます。
📝つまり、ご長男が“1億円以上の株など”を保有して日本から出国する場合、課税の可能性があります。
ただし、ご質問の内容からすると、転出済みの長男よりも**「日本にいる親が、海外にいる子へ贈与」**する形ですね。この場合、また別の論点になります。
【国外財産調書とは?】
これは日本に住んでいる人が、海外にある資産を持っている場合に提出が求められる報告書です(所得税法第57条の2)。
- 対象者:その年の12月31日時点で、海外資産が5,000万円を超える場合
- 提出期限:翌年の3月15日(確定申告と同じ)
✳️ 今回のように「日本にいる親」から「海外にいる子」への贈与については、この国外財産調書の義務が生じるかどうかは、親側が海外資産を保有しているかどうかがポイントになります。
【海外にいる子への贈与の注意点】
- 贈与税の納税義務者となるか?
→ 子ども(受贈者)が**「日本に住所または居住」がない場合**、日本の贈与税の対象になるかは「親子の居住形態と国籍」によります。 - 「贈与税の納税義務が発生するケース」
以下いずれかに当てはまると、日本で贈与税がかかる可能性があります。
- 親が日本に住所があり、子どもが「贈与の前5年以内に日本に住所があった日本国籍者」
- または、親と子がどちらも日本国籍を持っており、かつ親が日本に住所を持っている - 名義預金・名義株に注意
→ 子ども名義で口座を作っても、贈与の実態がない(親が管理している等)と「贈与ではなく名義預金」として否認されるケースも多いです。
✅ どうすれば合法的に家族の税負担を抑えられるか?
戦略としては以下のような方向性が考えられます:
- 少額ずつ計画的に贈与(年間110万円の基礎控除を活用)
- 相続時精算課税制度を検討(長期的に相続を見据えた節税)
- 長男が日本国籍を離脱する時期も見据えて、贈与のタイミングを調整
- 信託や法人設立による管理手法も選択肢となる場合があります
もう少し詳しくご家族の状況をお聞きした上で、最適な対応策をご一緒に考えてまいりましょう。
“論語”の心で、“そろばん”を握る。それが私の流儀です。
また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!
《ディスクレーマー》
私「カエデ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。
本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任においてご利用くださいね。

ありがとうございます。
とても丁寧に整理していただいて助かります。
長男はシンガポール勤務で、国籍はまだ日本のままです。
もう7年ほど現地で働いており、このまま永住する可能性もあります。
本人名義の口座や株式は日本にも少し残っていますが、資産の多くはもう現地で運用しているようです。
私自身は日本に住んでおり、主な資産は自社株の売却益と不動産で、だいたい2億円強あります。
長男に少しずつ現金を贈与しておきたいのですが、日本に住んでいない子どもに贈与する場合の税金がどうなるのかがよく分かりません。
「国外転出課税」とはまた違う形になるのでしょうか?
それとも、将来的に相続のときに課税されるリスクが残るんでしょうか?
このあたり、どのタイミングで専門家に相談するのがよいかも知りたいです。

ご丁寧に状況を教えていただき、ありがとうございます。
お話を伺った限り、重要な論点がいくつか見えてきましたので、順に整理してご説明いたしますね。
🎯【ポイント整理】
1. ご長男様は「日本国籍のまま」「国外居住者」である
- シンガポール在住7年以上 → 「非居住者」
- 国籍は日本のまま → 「日本国籍を有する非居住者」
2. ご本人(親御様)は「日本在住」で、資産2億円強(現金・自社株売却・不動産等)
3. ご長男に「生前贈与(現金)」を検討中
🧾【ご質問①:国外転出課税は関係あるの?】
結論:今回は対象になりません。
国外転出課税は、
- ご長男が「日本に居住」していて、
- 1億円超の「有価証券等(株など)」を持って、
- 海外に転出する時
に対象になります。
→ ご長男はすでに7年以上前に出国済みであり、今回の贈与に関しては国外転出課税の適用対象外です。
💸【ご質問②:海外にいる子へ贈与した場合の税金】
ここが非常に重要ですので、わかりやすく説明します。
📌【結論】
日本の贈与税が課される可能性が高いです。
その理由は、日本の贈与税は「贈与者または受贈者のいずれかが日本に住所を有する(または一定の条件で“あった”)場合」に課税されるからです。
🔍【判断基準:受贈者が「日本国籍を有する非居住者」の場合】
以下の条件に当てはまると、国外にいても贈与税の課税対象になります。
「贈与の時点で、日本国籍があり、かつ贈与前5年以内に日本に住所があった場合」
→ ご長男様は7年以上海外に居住しているので、この「5年以内」という要件をクリアしている可能性が高いです。
🟢 つまり、現時点では「日本の贈与税の課税対象外」になる可能性がある、ということです。
✅【贈与を進める際の実務面での留意点】
- ご長男の「非居住者ステータス」の証明を準備する
- シンガポールでの在留証明、租税条約適用証明書などがあるとよいです。 - 贈与契約書の作成(日本語・英語併記でも可)
- 贈与の時期・金額・目的などを明記 - 送金方法にも注意
- 名義預金とみなされないよう、シンガポールの本人名義口座へ直接送金
- 贈与税がかからないことを示すためにも、記録の保管が重要
🧮【将来的な相続リスクについて】
仮に相続時にご長男が日本に住所がなかった場合でも、日本国籍であれば「相続税の対象」になる可能性があります(所得税法第1条の3、相続税法第1条の5)。
日本国籍者で、相続開始前10年以内に日本に住所を有していた場合、日本の相続税の課税対象になります。
現在の状態であれば、相続も非課税となる可能性がありますが、「国籍の有無」「過去の居住履歴」「相続財産の所在地」によって判定されるため、継続的な管理と記録の整備が必要です。
👥【いつ・どのタイミングで専門家に相談すべきか?】
以下の場面で、税理士・国際税務に強い専門家にご相談されることを強くおすすめします。
- 初回贈与の前(贈与契約書と送金の設計)
- ご長男の国籍や居住地に変更があった場合
- ご自身に健康面での変化があり、相続時期が近づいていると感じたとき
🔗信頼できる専門家の検索はこちらでも可能です:
専門家のご紹介(税金)
📌まとめ
| 項目 | 現状 | 対応ポイント |
|---|---|---|
| 国外転出課税 | 対象外 | ご長男は出国済で非居住者 |
| 贈与税 | 基本的に課税されない可能性あり | 5年超非居住者、日本国籍でも条件クリア |
| 相続税 | 課税対象になる可能性あり | 10年ルール・国籍・財産所在地が重要 |
| 相談タイミング | 贈与前・国籍変更・相続時期 | 契約書・記録・証明書の整備を忘れずに |
“論語”の心で、“そろばん”を握る。それが私の流儀です。
また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!
《ディスクレーマー》
私「カエデ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。
本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任においてご利用くださいね。

ありがとうございます。
とても明確に整理していただいて、ようやく全体像がつかめてきました。
国外転出課税の対象にはならないとのことで安心しました。
また、「日本国籍を持つ非居住者への贈与でも、5年ルールを超えていれば贈与税の対象外になり得る」という点も、とても分かりやすかったです。
一方で、相続時の10年ルールについては注意が必要ですね。
今後、長男が国籍をどうするかによっても変わるということなので、贈与を進めるにしても、契約書や証明書の整備をしっかりしておくことが大切だと感じました。
まずは、非居住者証明などの書類を確認して、税理士さんにも早めに相談してみようと思います。
今日のお話で方向性がかなり整理できました。ありがとうございました。
また制度が動いたり、長男の状況が変わったときには改めてご相談させてください。

ご丁寧なご返信、そして的確に整理してくださりありがとうございます。
お話を伺いながら、しっかりとご家族の将来を見据えて行動されているご様子に、私も心から感銘を受けました。
今回のように「海外に住む家族との贈与や相続」は、制度が複雑なうえに、国際間のルールや居住歴・国籍が絡むため、正確な理解と記録の整備がとても重要です。
非居住者証明や贈与契約書など、書面での裏付けを揃えることが、将来の安心につながります。
また、制度が改正されることもありますので、定期的にチェックするか、信頼できる税理士に継続して相談できる体制を持っておくと万全ですね。
いつでも状況に応じて、また一緒に考えさせてください。
“論語”の心で、“そろばん”を握る。それが私の流儀です。
また何かあれば、いつでも聞いてくださいね!
《ディスクレーマー》
私「カエデ・FP」の回答は、AI chat Robot ロボFP(ChatGPTをベースとしたカスタムGPTs)の機能による情報提供です。
そのため、必ずしも正確性・完全性を保証するものではありません。
重要なご判断や手続きの際は、必ず専門家にご確認ください。
本サービスで得た情報は、ご自身の判断と責任においてご利用くださいね。
コメント